くらし 暮らしの110番 北本市消費生活相談あれこれ vol.188

■継続的なサービスを契約するときは注意してください
「近くにマッサージ店がオープンしたので利用してみたところ、体がとても楽になった。今後も利用したいと思い、『回数券を購入すれば1回の利用料金が割安になる』と勧められたので回数券を購入した。その後、なかなか時間が取れず通えなくなってしまった。いつ利用できるかわからなかったので解約を申し出たが応じてもらえなかった。1回も利用していないのでクーリング・オフできないか」との相談がAさんから寄せられました。
整骨院、整体院、美容院、入浴施設などで発行している回数券や商品券のように前払いで購入するチケットは、資金決済法で規制されており、原則として払い戻すことはできません。Aさんのように自ら店舗に出向き契約した場合は、特定商取引法の対象とはならずクーリング・オフすることはできません。事業者が定めた規約等に従うことになります。未使用であっても払い戻しされない場合もあります。
整骨院や整体院の場合、施術後に痛みが出て継続して通うことが困難になること、引越し等で通うのが難しくなるケースなどもあります。契約前に施術や解約条件をよく確認してから契約するようにしてください。回数券は1回の利用料金が割安で利用できるメリットもありますが、特に資金決済法で規制のかからない小規模事業者が倒産した場合、返金は期待できません。回数券を購入する場合はその場で判断せず、使用期間内に使いきれる回数を検討してから契約するようにしましょう。お困りの時は北本市消費生活センターに相談してください。

相談窓口:
北本市消費生活センター(北本市役所市民課内)【電話】511-8800
毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~12:00、13:00~16:00
※土・日曜日、祝日は局番なしの【電話】188へ(年末年始を除く)

埼玉県消費生活支援センター【電話】048-261-0999
毎週月~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00

全国消費生活相談員協会「週末電話相談」【電話】03-5614-0189
毎週土・日曜日10:00~12:00、13:00~16:00