くらし 困ったらすぐにご相談を 消費生活相談

■定期購入は「返品」しただけでは解約になりません
ネット広告で見たサプリメントなどを、1回だけのお試しのつもりで注文したのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきたが支払わず放置していたら法律事務所から督促通知が来た、といった相談が寄せられています。
低価格を強調する広告を見て、1回だけのつもりが、実は定期購入契約だったというケースがあります。

◇消費者へのアドバイス
・商品の返送や受取拒否だけでは解約にならないので注意しましょう。
・購入する際は、定期購入になっていないか、解約条件、支払総額などを確認し、画面や広告画像はスクリーンショットで保存しましょう。
・誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。早めに消費生活センターに相談しましょう。

相談日:月~金曜(祝日を除く)
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問合せ:消費生活センター
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