- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市
- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年11月号
配偶者などからの暴力(ドメスティック・バイオレンス、DVとも言われます)は、人権を著しく侵害する重大な問題です。「配偶者」には、法律婚の相手方、事実婚の相手方、生活の本拠を共にする交際相手が該当します。男性、女性の別を問いません。また、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
◇暴力にはさまざまな形態があります
▽身体的暴力
殴る、蹴る、髪をひっぱる、物を投げつける など
▽精神的暴力
どなる、ばかにする・暴言を吐く、交友関係を制限する、無視する など
▽経済的暴力
生活費を渡さない、仕事をやめさせる、貯金を勝手に使う など
▽性的暴力
性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない など
▽こどもを利用した暴力
こどもに暴力行為を見せる、こどもに暴力をふるうよう命令する、こどもの前で非難する など
昨年度に施行された「改正DV防止法」では、法に基づく保護命令制度※が新しくなり、自由、名誉または財産に対する加害の告知による脅迫を受けた場合についても、申立てができることとなりました。
※保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、身辺へのつきまといや住居などの付近の徘徊など、一定の行為を禁止する命令を発する制度です
▽気軽にご相談ください
配偶者などからの暴力など、自分の努力だけでは解決できない困難を抱えた場合は、決して一人で悩まないでください。暴力を受けた側は悪くありません。
無料で相談できる下記の相談機関では、被害を受けている方の安全と自立のために必要な支援を行っています。
秘密は厳守しますので、安心して相談してください。
〈主な相談機関〉

問合先:女性センター
【電話】049・287・4755
