- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市
- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年11月号
▼不法投棄をされてしまったら
所有地(管理地)への不法投棄を目撃した場合は、西入間警察署に連絡し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴などを伝えて、行為者の特定を依頼してください。
【電話】049・284・0110
不法投棄者が判明しない場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。
▼不法投棄をされないために
土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。
・草木は除草や伐採を行い、見通しのよい環境を整える
・フェンス柵を設置し、侵入できないようにする
・看板の設置を行う(不法投棄防止啓発看板は、生活環境課にて配布しています)
看板見本はこちら(本紙14ページにQRコードを掲載しています)
▼不法投棄は犯罪です
みだりにごみを捨てることは、法律で禁じられています。
違反すると、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科されます。
問合先:生活環境課環境推進担当
