- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県日高市
- 広報紙名 : 広報ひだか 令和7年7月号
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年分の所得等の状況により推計した令和6年分の所得税額をもとに給付額を算定し、給付しました。今回、令和6年分の所得税額が確定したことにより、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人などに、その差額(不足額)を給付します。
申請の方法等、詳しくは、市ホームページをご覧ください。
給付対象者:令和7年1月1日時点で日高市に住民登録があり、下記の不足給付(1)または不足給付(2)の要件を満たす人
不足給付(1):確定申告等により本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた人
不足給付(2):次の全ての要件を満たす人
1)定額減税前の所得税および個人住民税所得割税額が0円
2)税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得48万円超の人)
3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していない
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けている人、所得税・個人住民税が非課税の人は不足額給付の対象にはなりません。
給付額:
・不足給付(1)本来給付金額と当初調整給付額(令和6年度給付額)との差額(1万円単位)
・不足給付(2)原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった人は3万円)
問い合わせ:生活福祉課臨時特別給付金担当(1階(10)番窓口)