くらし 情報アクセス~ご案内(2)

◆特別障害者手当・障害児福祉手当
在宅で生活する重度障がいのある人に手当を支給しています。申請には診断書などが必要です。

○特別障害者手当
対象:20歳以上で、身体や精神(知的を含む)に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を要する状態(身体障害者手帳1~2級の一部、療育手帳(A)程度の障がいが重複している状態と同程度)にある人
※次に該当する人には支給されません(1)施設入所中(2)病院・診療所に3カ月以上継続して入院中(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。
手当額:月額2万9590円(2・5・8・11月にまとめて支給)

○障害児福祉手当
対象:19歳以下で、身体や精神(知的を含む)に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を要する状態(身体障害者手帳1~2級の一部、療育手帳(A)の交付を受けている状態と同程度)にある人
※次に該当する人には支給されません(1)障がいを支給事由とする年金を受給中(2)施設入所中(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上。
手当額:月額1万6100円(2・5・8・11月にまとめて支給)

問合せ:障がい福祉課
【電話】049・262・9031

◆特別児童扶養手当
身体や精神(知的を含む)に障がいのある児童を家庭で育てている人に支給します。
対象:次のいずれかに該当する19歳以下の児童を養育している人
(1)おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害と聴覚障害は4級の一部を含む)
(2)おおむね療育手帳(A)、A、B
(3)(1)(2)と同程度以上の疾病、身体・精神障がい
※次に該当する人には支給されません(1)障がいを支給事由とする年金を受給中(2)施設入所中(3)受給者か配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上
手当額:1級…月額5万6800円、2級…月額3万7830円(4・8・11月にまとめて支給)

問合せ:障がい福祉課
【電話】049・262・9031

◆介護保険料の通知を発送
65歳以上の人(第1号被保険者)の本年度の介護保険料が決まりましたので、納付通知書・特別徴収額決定通知書兼開始通知書を7月中旬に発送します。詳しくは通知書をご覧ください。
※年度の途中で納付方法が普通徴収(納付書または口座振替)から特別徴収(年金天引き)に変更となる人には、2種類の通知書が届きます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:
・保険料額に関すること…高齢福祉課【電話】049・262・9037
・口座振替に関すること…収納課【電話】049・262・9014
・納付に関すること…収納課【電話】049・262・9015

◆介護保険負担限度額認定証の更新
現在お持ちの介護保険負担限度額認定証の有効期限は、7月31日(木)です。引き続き介護保険負担限度額認定証が必要な場合は、改めて申請が必要です。
対象:次の全てに該当する人
(1)介護保険料を滞納していない
(2)住民税非課税世帯
(3)預貯金などの資産の合計が基準額以下
※預貯金などの資産合計の基準額は所得の状況により異なります。詳しくは市ホームページをご覧ください。
申請方法:被保険者本人、配偶者の通帳などの写しを持参して高齢福祉課か大井総合支所の窓口で申し込む

問合せ:高齢福祉課
【電話】049・262・9037

◆ねんきん定期便のペーパーレス化
毎年の誕生月に送付している「ねんきん定期便」のペーパーレス化にご協力ください。マイナポータルからねんきんネットを利用してペーパーレス化の登録をすると、お手持ちのパソコンやスマートフォンで電子版「ねんきん定期便」の受け取りが可能になります。また通知書のペーパーレス化の登録をすると、「公的年金等の源泉徴収票」も電子データでの受け取りが可能になります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

問合せ:
川越年金事務所【電話】049・242・2657
ねんきんダイヤル【電話】0570・05・1165