- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県白岡市
- 広報紙名 : 広報しらおか 2025年9月号 No.694
出産日(予定日)が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)は、産前産後期間として国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日以上の分娩(早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含む)をいいます。
対象者:出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者であるかた
届出期間:出産予定日の6か月前から(現在保険料免除制度を利用しているかたも可)
必要書類:
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類
1点でよいもの…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの…資格確認書などの健康保険の資格を確認できる書類、年金手帳など
・出産前に届出をする場合:母子健康手帳など出産予定日を明らかにする書類
・出産後に届出をする場合:被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産及び親子関係を明らかにする書類
・死産などで届出をする場合:死産などの日及び身分関係を明らかにする書類
問合せ・手続き:
春日部年金事務所
【電話】048-737-7112
保険年金課国民年金担当
【電話】0480-31-7986