くらし [おしらせ4]交通遺児等援護一時金

埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により、死亡又は重い
障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子どもをいいます。
対象:埼玉県内に在住する令和6年4月1日以降に交通遺児等となった方(交通遺児等になった日現在18歳以下の方)
期間:令和7年11月給付分8月29日(金)まで/令和8年5月給付分 令和8年2月27日(金)まで
額:子ども1人につき10万円(1回のみ)
時:11月又は令和8年5月
申込み:申請書配布場所 防災地域支援課2階、健康福祉課、学校教育課、ココット(子育て支援課)の各窓口
提:みずほ信託銀行浦和支店【電話】048-822-0191 ※郵送または持参
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-12-10

問合せ:
埼玉県交通安全対策協議会【電話】048-825-2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【電話】048-830-2955