くらし [情報コーナー]調整給付金(不足額給付)

調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付※(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象:以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方
対象者へは8月を目途に書類を送付します。令和6年1月2日~令和7年1月1日に小川町へ転入された方、振込口座の回答が必要な方については、記入後、本人確認書類等を添付の上、同封の返信用封筒にて返送してください。詳細は通知をご確認ください。

(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給。(1万円単位に切り上げた額)

例:
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

(2)以下のいずれの要件も満たす方(1人当たり原則4万円(定額)を支給)
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得者世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
※(注)当初調整給付:昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対し、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、支給したもの。

問合せ:税務課不足額給付金担当
【電話】81-4955(平日9時~17時)