- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小鹿野町
- 広報紙名 : 広報おがの 令和7年7月号
■介護保険制度について
介護保険制度は、高齢化の進展により、介護が必要となる高齢者の増加や介護期間の長期化など、介護のニーズが全国的に増大したことや、核家族化の進行などにより介護を必要とする高齢者を支えてきた家庭環境が変化してきたことなどから、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設され、2000年(平成12年)から介護保険法が施行されました。
町が保険者となって、介護保険制度を運営しています。介護保険は、社会全体で支え合う共助の理念に基づき、40歳以上の町民が加入者(被保険者)となって保険料を出し合い、必要に応じて介護保険サービスを利用できる制度です。
加入者(被保険者)は、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者の2区分があります。介護保険サービスを利用できる第1号被保険者は町で介護が必要と認定された方で、介護が必要となった原因がどんな病気かけがかは問われません。第2号被保険者では加齢による病的心身の変化が原因とされる特定疾病(がん、関節リウマチ、初老期による認知症など16種類)で介護が必要とされた方で、特定疾病以外が原因の場合は介護保険の対象となりません。町の令和7年4月現在の第1号被保険者数(65歳以上)は、4,268人となっています。
介護保険サービスを利用する場合には、町福祉課介護保険担当窓口に相談し、要介護認定の申請を行い、町職員等が心身の状態を調べるため訪問調査を実施し、主治医の意見書をつけて判定・審査を行います。1次判定はコンピューター判定を行い、2次判定は介護認定審査会(医師等により構成)が審査判定し、介護保険の対象とならない非該当(自立)、介護予防が必要な要支援(2段階)、介護が必要な要介護(5段階)の区分に分けて認定が行われます。介護保険サービスは、ケアプランに基づいて行われます。要介護の方は在宅でサービスを利用する場合と、施設入所のサービスを利用する場合とに分かれます。要支援や非該当の方は地域包括支援センターに連絡し、介護予防サービスの利用や介護予防・日常生活支援総合事業を利用していただきます。町の令和7年4月現在の要介護認定者数は784人となっています。
介護保険制度も導入から25年目を迎える中で、様々な課題が生じてきております。高齢化の進展などにより介護保険サービスの利用者が増加し介護保険料や税金で賄う介護費用も年々増加傾向にあり、介護保険料も右肩上がりに増額しております。また、介護サービスを担う人材の確保も大きな問題となっており、全国的に見ると高齢者の在宅介護を支える訪問介護の担い手不足が著しくなっています。人手不足の背景には、業務の負担の大きさの割合に賃金が低いことなどが上げられており、他産業との人材の奪い合いが起きる中でかなり厳しい現実となっています。そのため町では、町内にある訪問介護事業所に対し、補助金の交付による運営の支援を実施しています。
また、介護予防にも力を入れており、住民主体の通いの場である「こじか筋力体操」は、町内17会場で実施され、高齢者の約7%の人が参加している状況で、参加者からは立ったり座ったりが楽になったなどの喜びの声が届いています。また、要支援や事業対象者の人を対象に総合事業(一般介護予防事業)として送迎付きの通所系サービスの「元気はつらつ教室」も行っており、介護費用の抑制の効果も上がっています。是非、一人一人が介護予防に努めてもらいたいと存じます。
小鹿野町長 森 真太郎