子育て 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内

◆児童手当
家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。
対象:18歳に到達した日以降最初の3月31日までの児童(高校卒業まで)を育てている方
支給月:4月・6月・8月・10月・12月・2月
※公務員の方は所属庁から児童手当が支給されるため、公務員になった時や退職した時には手続きが必要です。

※進学や就職に関わらず、22歳の年度末までの兄や姉について親等の経済的負担がある場合、多子加算の対象としてカウントされます。
※支払通知書は廃止となりました。支給額等の確認は支払日以降に通帳の記帳によりご確認ください。

◆児童扶養手当
※所得に応じて支給額が決まります。
父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭(ひとり親家庭など)や、父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。
対象:下記に該当する、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの児童を育てている方
※児童に政令で定める程度以上の障害がある場合は20歳まで対象となります。
・父母の離婚や死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母に政令で定める程度以上の障害がある児童
支給月:3月・5月・7月・9月・11月・1月
※月額は令和7年4月からの支給額となります。

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくしている直系血族や申請者の兄弟姉妹が所得限度額を超えている場合には支給されません。

◆特別児童扶養手当
精神または身体に政令で定める程度以上の障害のある児童を育てている家庭を支援するための制度です。
対象:精神または身体に政令で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方
支給月:4月・8月・11月
※月額は令和7年4月からの支給額となります。

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくしている直系血族や申請者の兄弟姉妹が所得限度額を超えている場合、対象の児童が障害による公的年金を受け取ることができる場合、児童福祉施設等に入所している場合には支給されません。

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117