- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県神川町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 2025年10月号(第238号)
子どもが保護者の知らないところでインターネット上での課金や投げ銭、商品の購入などをしていて、後日高額な請求を受けるケースがあります。トラブルとなる課金や通販サイトでの買い物の多くは、保護者がスマートフォンのアカウントに登録または保存されていた決済方法で行われます。
保護者のアカウントが子どもにも使える(ログインした)状態にあると、子どもが保護者に無断で課金や商品の購入をできてしまうので注意が必要です。
◆事例
小学生の娘が動画共有SNSで投げ銭をしていた。キャリア決済で先月5万円、今月4万円の請求があり、娘は投げ銭が有料とは思わなかったと言う。私自身もそのシステムを知らない。
◆消費者へのアドバイス
(1)保護者の端末を子どもに使わせる場合はアカウントを使えない(ログオフした)状態にし、クレジットカードやキャリア決済の暗証番号はしっかり管理しましょう。
(2)子ども用として端末を与える場合、どのようなサービスや決済手段を利用しているのかを把握し、お金の使い方を家庭で話し合うようにしましょう。
(3)未成年者が保護者の同意なく契約をした場合は未成年者契約の取消しが可能な場合があります。しかし保護者のアカウントで課金すると「子どもが使った」という証明が難しいことがあるので注意しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
埼玉県消費生活支援センター熊谷【電話】048-524-0999
問合せ:経済観光課 商工観光担当
【電話】0495-77-0703【FAX】0495-77-3915
