- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年5月号
学生納付特例は、在学期間中の保険料を社会人になってから納める制度です。20歳になると、国民年金に加入して保険料を納めることになりますが、学生でご本人の前年所得が128万円以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。申請は毎年必要です。
■注意すること
特例期間は、年金の受給資格期間に合算されますが、年金額の計算には、反映されません。10年以内(※)に特例期間の保険料を納めないと年金の受給額が増えることはありません。
※令和7年4月分の保険料は令和17年4月末までに納付
申込み・問合せ:
・年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
・春日部年金事務所【電話】048・737・7112