くらし 市・県民税と所得税の申告(2)

■受付会場以外での申告書作成にご協力ください
申告受付会場は非常に混み合い、待ち時間が長くなる場合があります。多くの方が集まる状況を避けるため、自宅などで申告書を作成し、郵送などによる提出にご協力をお願いします。

◇市・県民税の申告書
市ホームページに掲載している住民税額試算・申告書作成サービスで作成し、郵送で提出することができます。作成方法など詳しくは、「千葉市 申告書」で検索

◇所得税の確定申告書
国税庁のホームページで作成し、電子送信(e-Tax)や郵送で提出することができます。作成方法など詳しくは、「作成コーナー」で検索

■税理士による無料申告相談会

いずれも、10時から11時30分、13時から15時30分
対象:年金受給者と給与所得者の所得税、小規模事業者の所得税と消費税(土地・建物・株式などの譲渡所得がある方、住宅ローン控除を初めて申告する方を除く)
定員:各先着100人程度
申込方法:当日直接会場へ

問い合わせ:
千葉東税務署【電話】225-6811
課税管理課【FAX】245-5993

■市・県民税の主な税制改正
◇住宅ローン控除
子育て世帯・若者夫婦世帯*が2024年に入居した場合には、次のとおり借入限度額について一定の上乗せ措置があり、所定の額を所得税から控除できます。
*19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

住宅ローン控除を適用するための床面積の要件について、合計所得金額1,000万円以下の方が新築住宅に入居する場合に限り40平方メートル以上に緩和される措置が延長になります(建築確認の期限:2023年末から2024年末)。
所得税で控除しきれない場合は、市・県民税で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

◇控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する納税義務者への定額減税
次の要件を満たす納税義務者について定額減税として2025年度の市・県民税の所得割から1万円を控除します。
・納税義務者の2024年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であること。
・2024年12月31日現在で生計を一にする配偶者を有すること。
・配偶者の2024年の合計所得金額が48万円以下であること。

問い合わせ:
東部市税事務所市民税課(中央・若葉・緑区)【電話】233-8140【FAX】233-8354
西部市税事務所市民税課(花見川・稲毛・美浜区)【電話】270-3140【FAX】270-3227
千葉東税務署【電話】225-6811
千葉南税務署【電話】261-5571
千葉西税務署【電話】274-2111