くらし 住所(所在)証明書が廃止されます

軽自動車等の各種手続きに利用されている「住所証明書」・「所在証明書」が、地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に伴い、令和7年11月30日で廃止となります。

令和7年12月1日からは、
個人用は「住民票の写し」(1通300円)または「印鑑証明書」(1通350円)を、
法人用(普通自動車用も同じ)は「営業証明書(自動車申告用)」(※)(1通350円)
を利用してください。

※「営業証明書(自動車申告用)」について
法人の所在地・名称を記入できればどなたでも取れますが、請求の際は来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)を提示してください。

問合せ:市民課
【電話】29-5404