- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県館山市
- 広報紙名 : 広報だん暖たてやま 令和七年10月号
認められた焼却施設以外でごみを燃やす「野焼き」は法律で禁止されています。
近年、野焼きを原因とする「近所でごみを燃やしているにおいが臭い」、「煙が多くて洗濯物が干せない」などの苦情が多く寄せられています。また、野焼きを原因とする火災が増えています。
法律で禁止の例外とされていても、周辺住民の迷惑になるなど、生活環境保全上の支障がある焼却は、罰則や処分の対象になります。
■罰則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」の規定により、認められた焼却施設以外での焼却は禁止されています。
この規定に違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。
違法な焼却行為は火災の原因となるほか、悪臭、ダイオキシン等の有害物質を発生し、健康被害や環境汚染の原因となります。
野焼きに関する問合せ:環境課
【電話】22-3352
火災に関する問合せ:危機管理課
【電話】22-3442
■ごみの処分方法
廃棄物(ごみ)は焼却せず、それぞれの処分方法に従い、適正に処理しましょう。
・一般家庭から出たごみ
ごみ収集カレンダー・ごみ分別チラシに従い、適正に処理してください。
・事業活動に伴って出たごみ
ごみ搬出場所に出されても収集しません。事業者自らの責任において適正に処理してください。
問合せ:環境課
【電話】22-3354
