- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県佐倉市
- 広報紙名 : こうほう佐倉 2025年2月1日号(1446号)
■確定申告に必要な書類など(持ち物)
※中央公民館会場を利用される場合の持ち物を紹介しています。他の会場を利用される場合は、成田税務署【電話】0476-28-5151にお問い合わせください。
◆本人確認書類(★)
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、「個人番号確認書類」と「本人確認書類」の両方が必要です。
▽個人番号確認書類
通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のうちいずれか1つ
▽本人確認書類
運転免許証、保険証(資格確認書)、パスポート、年金手帳、障害者手帳などのうちいずれか1つ
◆会場で申告相談・作成をする場合
各必要書類の原本を提示してください。
◆作成済み申告書の提出のみの場合
各必要書類の原本(本人確認書類は写し)を添付して提出してください。
※マイナンバーカードの写しは両面必要です
※提出のみの場合、源泉徴収票の添付は不要です
■その他のお知らせ
▽「住民税に関する事項」の記載を忘れずに!
確定申告書の第二表「住民税(・事業税)に関する事項」欄などに必要事項を記載しないと、市民税・県民税で控除などの適用が受けられないことがあります。
▽配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額
上場株式などの配当所得、譲渡所得を申告するかたで、特別徴収された市民税・県民税がある場合は、その各金額を記載。
▽寄附金税額控除
前年中に行った寄附が市民税・県民税の控除対象となる場合は、寄附金額を記載。ふるさと納税は「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」に寄附金額を記載。
※ワンストップ特例を申請したかたも、確定申告または市民税・県民税申告をする場合は、改めて寄附金控除の申告が必要です
▽退職所得のある配偶者・親族の氏名等
前年中に退職手当等を有する配偶者または扶養親族について、退職所得を除いた合計所得金額が、配偶者は133万円以下、扶養親族は48万円以下で、市民税・県民税において配偶者(特別)控除または扶養控除等を受ける場合に氏名等を記載。
▽同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族
「配偶者や親族に関する事項」覧に氏名等を記載。
※納税者本人の合計所得金額が1000万円(給与収入1195万円)を超える場合、同一生計で合計所得金額が48万円以下の配偶者は所得税の控除対象とはなりませんが、同一生計配偶者として記載することで、市が扶養状況を把握できます
※合計所得金額が1000万円を超える同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の市・県民税で行います
◆医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」の作成・提出が必要です
医療費控除の申告には、明細書を作成し、提出する必要があります。領収書の提出はできません。
医療費控除(またはセルフメディケーション税制の適用)を受ける場合は「医療費控除(またはセルフメディケーション税制)の明細書」が必要です。領収書の提出による申告はできません。中央公民館で申告をされるかたは、あらかじめ明細書を作成のうえ来場してください。なお、医療保険者から交付された「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)を添付すると、その記載分については明細の記載を省略できます。
※医療費控除の明細書とは、医療を受けたかたの氏名や病院名、支払った金額などを記載するものです。様式は、国税庁ホームページ(右記)からダウンロードできます
※領収書は5年間保管してください(医療費通知を添付した場合は保管不要)