くらし 犬を飼育する際の登録方法が変わります

狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップを装着した犬の新規登録および変更の手続きの際、所有者の来庁は不要です(マイクロチップ情報登録サイトで、登録および変更手続きをしてください)。
なお、令和7年3月31日以前にマイクロチップ情報を登録した場合や、マイクロチップを装着していない犬の登録および変更は、従来通り市への手続きが必要です。詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください。

■狂犬病予防注射を受けさせましょう
犬を飼う場合、市への登録が必要です。また年に1回、4月~6月末までに飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、その都度、市へ注射済票交付の手続きが必要です。

■注射済票交付の手続きは動物病院でも可能です
注射済票交付の手続きは生活環境課の窓口で行えるほか、市が委託している動物病院で取扱期間中に注射を受けさせた場合は、同時に注射済票交付の手続きができます。委託先の動物病院は、市ホームページ(右記)をご覧ください。
なお、注射時には狂犬病予防注射案内状(黄色のハガキ、3月下旬に発送)を持参ください。

※令和7年度の集合狂犬病予防注射は4月に実施します。詳細は狂犬病予防注射案内状または市ホームページをご覧ください

※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:生活環境課
【電話】484-6148