- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県君津市
- 広報紙名 : 広報きみつ 令和7年11月号
国保の加入や脱退の手続きは、自動的には行われません。次に該当する場合は、14日以内に国保年金課か各市民センターで届出をしてください。
▼国保に加入する時
他市町村から転入した時、職場の健康保険をやめた時、国保加入者に子どもが生まれた時など
▼国保を脱退する時
他市町村へ転出する時、職場の健康保険に加入した時、国保加入者が死亡した時など
▼資格確認書の内容に変更がある時
転居した時、世帯主が変わった時、氏名が変わった時など
○保険税は国保制度を支える大切な財源です。納期限までに納付しましょう。
■入院時の一部負担金減免・徴収猶予制度
災害などの特別な理由で医療費の支払いが困難となった世帯の被保険者が入院する際、医療機関で支払う一部負担金を減免、または支払いを猶予する制度があります。※申請には要件があります。申請方法など詳しくは、お問い合せください
■交通事故にあって国民健康保険証を使ったら届出が必要です
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも国保で治療を受けられますが、必ず国保に連絡し届け出てください。本来加害者が負担するべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなるためご注意ください。
■社会保険に加入している家族の被扶養者になれる場合があります
家族の社会保険に加入すると、被扶養者分の保険料はかかりません。なお、認定基準は健康保険組合などによって異なります。詳しくは、家族の勤務先や健康保険組合などにお問い合せください。
■入院したときの食事代が減額されます!
住民税非課税世帯の方が入院した場合、マイナ保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証を病院に提示すると、食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、交付申請をしてください。
問合せ:国保年金課
【電話】56-1172
