- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県富津市
- 広報紙名 : 広報ふっつ 令和6年5月号 No.625
固定資産税は毎年1月1日に固定資産を所有している方に課税されます。
次のいずれかに該当する場合は、口座振替の手続きが必要です。
・相続や売買などで、1月1日までに新たに固定資産の所有者となった方が、口座振替を希望するとき
・共有名義で固定資産を所有し、共有者の代表者または構成員に変更があったとき
問い合わせ:
課税課【電話】0439-80-1242
納税課【電話】0439-80-1246
固定資産税は毎年1月1日に固定資産を所有している方に課税されます。
次のいずれかに該当する場合は、口座振替の手続きが必要です。
・相続や売買などで、1月1日までに新たに固定資産の所有者となった方が、口座振替を希望するとき
・共有名義で固定資産を所有し、共有者の代表者または構成員に変更があったとき
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課税課【電話】0439-80-1242
納税課【電話】0439-80-1246