- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県袖ケ浦市
- 広報紙名 : 広報そでがうら 2025年8月1日発行 第1064号
対象:令和7年1月1日に本市の住民基本台帳に登録のある方のうち、次のいずれかに該当する方
[不足額給付1]当初調整給付に不足が生じた方
※所得税・住民税の定額減税が適用されない方、合計所得金額が1,805万円を超える方は除く。
[不足額給付2]次のすべてを満たす方 など
・所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得が48万円を超える方)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員でない
申請期限:11月30日(日)必着
※給付額や申請方法などの詳細は、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
申込み:定額減税補足給付金コールセンター
【電話】0570-07-0014