- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県白井市
- 広報紙名 : 広報しろい 令和7年4月1日号
令和6年10月より、児童手当の対象が高校生年代まで拡大され、所得制限の撤廃や第3子以降の支給額が増額されるなどの改正がありました。18歳以下(高校生年代まで)の児童を養育しているのに児童手当が振り込まれていないという場合は、改めて申請の手続きを行う必要がありますので、問い合わせください。
また、白井市から児童手当を受給していて、支給対象年齢の児童(高校生年代まで)とその児童の兄姉等(大学生年代)の合計人数が3人以上であり、その児童らを養育している人は児童手当の多子加算(増額)の対象となり「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が改めて必要となる場合があります。
詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】497-3487