- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県白井市
- 広報紙名 : 広報しろい 令和7年7月1日号
令和7年3月に制定した「白井市路上等における受動喫煙の防止に関する条例」が、10月1日から施行されます。
この条例では市・市民など・事業者のそれぞれの責務や喫煙を禁止する重点区域の指定、重点区域内での喫煙に対する指導に従わない場合の過料などを定めています。
■重点区域
白井駅・西白井駅を中心におおむね半径200mの範囲内の路上などを重点区域に指定し、原則禁煙とします。喫煙をする際は、分煙施設をご利用ください。
■過料
重点区域内において喫煙をし、指導に従わなかった場合は、2,000円の過料に処されます。
■その他
この条例を制定するにあたり実施したパブリックコメント(意見公募)の結果は市ホームページに掲載しています。
■重点区域図
※分煙施設は地図上の★印の場所です。
白井駅:南口側ロータリー電話ボックス横
西白井駅:北口側ロータリー駅前商店街裏駐車場内
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:健康課
【電話】497-3494