くらし 栄町犯罪被害者等支援条例を4月1日より施行

目的:町では、犯罪被害に遭われた方やご遺族に対し、見舞金の支給などを行い、生活の安定と精神的被害の軽減を図ることで、町民の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。
見舞金の対象者:犯罪行為により傷害などを受けた方または不慮の死を遂げた方の遺族に対し、見舞金を支給します。
見舞金額:
・傷害見舞金
(1)全治1か月以上3か月未満…5万円
(2)全治3か月以上…10万円
・性犯罪被害見舞金10万円
・遺族見舞金30万円
転居費用助成金:犯罪行為の被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となった方に対し、転居に要する費用(上限20万円)の助成を行います。
支給要件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

問合せ:くらし安全課安全協働推進班
【電話】33-7710