- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県多古町
- 広報紙名 : 広報たこ 令和7年7月号
◆7月中旬頃に後期高齢者医療保険料の通知書を送ります。
保険料の納め方は、
・保険料を年金から天引きする方法(特別徴収)
・納付書や口座振替により納付する方法(普通徴収)の2通りです。
※保険料率は令和6年度と変更ありません
▽以下の方は、年金からの天引き(特別徴収)ができません
(1)75歳になられた方
(2)受給年金額が年額18万円未満の方
(3)年の途中で所得などに変更のあった方
(4)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方
(5)介護保険料を納付書や口座振替で納めている方
(6)後期高齢者医療保険料や介護保険料が還付になった方
※お支払いに便利な口座振替のお手続きをお勧めします。
その他にもさまざまな事情で年金天引き(特別徴収)が中止となる場合があり、その際は普通徴収となります。必ず通知書をご覧いただき、納付の方法や時期をご確認ください。
納期限までに納付がない場合、条例の定めるところにより、延滞金が加算されます。期限内の納付をお願いします。
◆後期高齢者医療保険料がコンビニやスマートフォン決済で納付できます。
夜間や休日でも各店舗の営業時間内であれば納付することができ、納付の手数料はかかりません。
※スマホアプリの場合は、お手元に納付書が残ります。二重納付されないようご注意ください。
◆所得の低い方などを対象とした軽減措置があります
▽所得に応じた軽減
後期高齢者医療被保険者のいる世帯の所得額に応じて、均等割額が軽減されます。
※軽減される金額は段階があります。詳しくはお問い合わせください。
▽社会保険などの扶養であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入するまでに、家族などの社会保険や共済保険などの扶養に入っていた方は、所得金額にかかわらず、均等割額も5割軽減されます。(※資格取得後24カ月のみ)
お問合せ:住民課国保年金係
【電話】76-5405