- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県多古町
- 広報紙名 : 広報たこ 令和7年7月号
医療費の増加に伴う厳しい財政状況のため、令和7年度分以降の国民健康保険税の課税限度額が引き上げられます。また、低所得者などの負担軽減拡充のため、軽減基準額の改正を行いました。
◆課税限度額の引き上げ
※国民健康保険税は、医療分、支援分、介護分の3つで構成されています。
◆負担軽減の拡充[均等割・平等割の軽減額を判定する所得基準]
▽5割軽減
(改正前)43万円+29.5万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(改正後)43万円+30.5万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
▽2割軽減
(改正前)43万円+54.5万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(改正後)43万円+56万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(例)世帯主・配偶者・子ども2人の4人世帯の場合軽減が適用される所得額
改正により、さらに多くの世帯が負担軽減の対象になります。
※被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。(特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、継続して同一の世帯にいる人のことをいいます。)
◆納税通知書の発送国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合、世帯主宛てに納税通知書をお送りします。発送は7月中旬を予定しています。ご確認をお願いします。
お問合せ:税務課課税係
【電話】76-5402