子育て 児童手当 現況届の提出について

児童手当の現況届は、一部の方を除き、原則不要となります。提出が必要な方は、期限内に書類を提出してください。

■現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票が芝山町にない方
・支給要件児童の戸籍や住民がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・学生以外の多子加算(※)のカウント対象となっている大学生年代の子(※)を養育している方
・その他、役場から提出の案内があった方
※大学生年代の子とは
18歳年度末経過後から22歳年度末までの子。
※多子加算とは
大学年代以下の子を3人以上養育している場合に、3人目以降の子どもの手当額が増額されることをいいます。

手続き方法:対象の方へは、5月下旬頃に「提出書類」一式を送付しましたので、6月2日(月)~30日(月)までの間に添付書類と併せて書類を提出してください。
注意事項:
・現況届の提出がない場合、手当が受けられなくなります。
(申請の翌月分からの適用となり、原則として遡っての受給はできません)
・令和6年分の所得税確定申告、市町村民税申告がお済みでない方については、所得の審査をすることができませんので、申告をお願いします。
・出生や転入などにより芝山で新たに受給開始となる場合や、支給額が増額となる場合は受給者からの申請が必要です。
申請窓口:子育て支援係(保健センター内)
※郵送での提出も受け付けします。

■児童手当制度について

※第3子以降とは大学生年代までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

■6月期分の支給について
・対象月…4・5月分
・支給日…6月11日(水)
※令和7年4月支払分より支給日が11日(休日の場合は前営業日)に変更となっています。
※支払通知は廃止となりました。

問合せ:こども保健課子育て支援係
【電話】77-1897