くらし 4月1日より入院時食事代が変更されました

◆国民健康保険

※一部300円の場合があります。

・住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証または標準負担額の適用区分を確認できるものを病院に提示することにより減額となります。区分を確認できるものがない場合は役場健康保険課に申請してください。
・90日を超える入院の減額を受けるには、別途申請が必要になります。

問い合わせ:役場健康保険課 保険班
【電話】44-2576

◆後期高齢者医療制度

※1 長期入院該当の認定には、申請が必要です。申請月から過去12か月の区分IIの入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む)
以上となった場合、申請月の翌月から該当します。
※2 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円
※3 一部医療機関では470円
※4 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円

問い合わせ:千葉県後期高齢者医療広域連合
【電話】043-216-5011