くらし おおたき議会だより-議会活動トピックス

■令和6年度夷隅郡町村議会議長会 議員研修を開催
令和7年2月7日(金)午後2時から4時にかけて、大多喜町中央公民館2階研修室で令和6年度夷隅郡町村議会議長会議員研修会が開催されました。参加したのは、大多喜町と御宿町の議会議員、両町の幹部職員、事務局職員でした。
講師は帖佐直美氏であり、同氏は弁護士としての実務を経験した後、平成23年から10年間にわたって流山市政策法務室長を務め、現在は大手法律事務所に弁護士として勤務しています。
研修テーマは、「議会議員とハラスメント」でした。以下では、その内容を紹介することにします。
地方自治法では、無礼な言葉を使ったり私生活にわたる言論をしたりしてはならないと規定されています。野次や不規則発言には注意しなければなりません。地方議会議員に免責特権は無いのです。
また、公然と事実を取り上げて人(法人も含む)の名誉を毀損した者には、名誉毀損罪が適用されます。議場で質問するさいには、とくに法人や個人の権利に係わる点については公の場で質問することが適当かどうかを検討し、ときには質問を工夫する必要があります。
議場の外での注意点としては、著作権とプライバシー権・肖像権を挙げることができます。他人が撮った写真を勝手にSNSに投稿すると、著作者の権利を害することになります。また、SNSでの発信はプライバシー権・肖像権を侵害することになるかもしれません。SNSを利用するさいには、名誉毀損や侮辱、個人情報や法人等情報、秘密会とされた本会議や委員会の議事などにも留意しなければなりません。
ハラスメントとは、優越した地位や立場を利用した嫌がらせのことです。
パワーハラスメントの事例として、肩をつかんで暴言を吐いたり、職員の腕をつかんで執拗に詰め寄ったりしたことなどがあります。例えば内容説明のために長時間引き留めたり、短時間のうちに膨大な資料の提供を求めたりすることも、パワハラの可能性があります。
セクシャルハラスメントは世代によって受け取る感覚が違います。自分の感覚ではなく、今の社会でどのように受け止められるか考えなくてはなりません。
議員がハラスメントをしたら、議員自身は勿論、議会全体の品位を落とすことになります。