くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日から、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりましたので、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則筆頭者宛てに郵送されます。大多喜町に本籍がある方への通知は、令和7年7月下旬に発送される予定です。

◆通知書に記載された振り仮名が正しい場合
届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

◆通知書に記載された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに、届出をしていただく必要があります。マイナポータルからオンラインによる届出ができます。
窓口に提出される場合は、以下の届出様式をホームページから印刷ください。
提出書類:
・「氏の振り仮名の届」※原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
・「名の振り仮名の届」

制度に関する問合せ:法務省振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310

◆マイナンバーカードの時間外窓口について
7月の時間外窓口は以下のとおりです。予約制となっておりますので、希望される方は税務住民課住民係までご連絡ください。
また、役場本庁では平日は予約なしでマイナンバーカードの申請・受取りなどの手続きができますので併せてご利用ください。
時間外窓口 ※予約制

問合せ:税務住民課 住民係
【電話】82-2114