くらし 〈特集〉4月1日から東京都カスタマーハラスメント防止条例を施行します

東京都は、顧客等と働く全ての人が対等な立場に立って、お互いに尊重し合う公正で持続可能な社会を目指し、東京都カスタマーハラスメント防止条例を施行します。

カスタマーハラスメントのない公正で持続的な社会へ

■条例のポイント!
その1
何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはいけません。
カスハラの禁止(第4条)

その2
条例の適用に当たっては、顧客等の権利(正当なクレームなど)を不当に侵害しないように留意しなければなりません。
適用上の注意(第5条)

その3
事業者はカスタマーハラスメントを防止するために、手引の作成等の必要な措置を行うよう努めなければなりません。
事業者による措置等(第14条)

■カスタマーハラスメントとは?
・(1)顧客等から就業者に対する、(2)著しい迷惑行為であり、(3)就業環境を害するものです。
・著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為または正当な理由がない過度な要求、暴言などの不当な行為です。

(1)顧客等から就業者に対する
(2)著しい迷惑行為
(3)就業環境を害する←カスハラ
違法行為 不当行為 その他申出

顧客等 就業者

■カスタマーハラスメントに該当する具体的な行為とは?
以下のような行為は、カスハラに該当する可能性があります。働く人への意見や要望の伝え方を工夫するなど、積極的にカスハラの防止に努めましょう。

・人格を否定する言動
・電話等での拘束、わいせつな言動
・長時間の居座り、つきまとい行為
・SNS等で顔や名札を晒す、名指しして中傷

TOKYOノーカスハラ支援ナビ

都では、カスタマーハラスメントに関する情報の発信を行っています。
・条例等に関するお知らせ
・動画コンテンツ
・役立つコラム など

お問い合わせ:産業労働局労働環境課
【電話】03-5320-4620(4月1日から)