くらし 2025/4/5 区政インフォメーション(1)

■入院時の食事代がこども・高校生等医療費助成の対象になりました
こども・高校生等医療費助成制度は、18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある子どもが、医療機関で治療を受けたときの保険診療の自己負担分を助成する制度です。令和7年4月1日診療分から、入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)が助成対象となりました。助成を受けるには、問合せ先または区内各出張所で償還払いの申請が必要です。
詳しくは、区のHPをご覧ください。
※申請には入院時の食事代を支払ったことが分かる領収書の原本が必要

問合せ:子育て推進課手当・医療係
【電話】03‒5211‒4230

■区道311号の一部区間を閉鎖します
九段南一丁目地区土地区画整理事業の施行に伴い、道路の一部区間を閉鎖します。閉鎖後は、通行できませんのでご注意ください。
日時:4月22日(火)〜
場所:九段南1‒3‒4先~九段南1‒7‒3先(本紙の図参照)

問合せ:地域まちづくり課まちづくり推進係
【電話】03‒5211‒3619

■低所得世帯価格高騰特別支援給付金(追加分)の申請受け付けは4月30日(水)までです
住民税非課税世帯に3万円を支給し、こども加算2万円支給もあります。対象世帯には申請書類を発送済みです。期限までに申請をしてください(郵送の場合消印有効)。
なお、次に当てはまる場合は申請が必要です。詳しくは区のHPを確認してください。
・令和6年1月2日から12月13日までに区に転入した方がいる世帯
・世帯員に令和6年度住民税が未申告の方(18歳未満を除く)を含む世帯

問合せ:
・低所得世帯価格高騰特別支援給付金支給担当【電話】03‒5211‒4231
・低所得者子育て世帯こども加算給付金支給担当【電話】03‒5211‒4233

■特定不妊治療費(先進医療)助成事業が始まりました
都の特定不妊治療費(先進医療)助成を受けた方を対象に、体外受精や顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施された「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
対象:都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成承認を受けている夫婦で、「1回の治療」の開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して区に住所を有している方
助成内容:助成対象となる医療費から、都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業により助成された額を差し引いた額について、1回の治療につき5万円を上限に助成
※助成回数は、都の助成回数に準じる
申請期間:都の助成決定日から1年以内

問合せ:保健サービス課保健サービス係
【電話】03‒6380‒8552
その他…詳しくは区のHPで確認を

■妊婦のための支援給付が始まりました
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から妊婦を対象とした現金による給付(妊婦のための支援給付)が始まりました。これにより国の出産・子育て応援事業によるギフトカードの支給は終了します。
妊婦のための支援給付は、妊娠時のままぱぱ面談後と出産後の赤ちゃん訪問後の2回に分けて給付します(1回目…5万円、2回目…5万円×届け出たお子さんの人数)。具体的な申請方法などは、ままぱぱ面談時と赤ちゃん訪問時に対象者へご案内します。

問合せ:保健サービス課保健サービス係
【電話】03‒6380‒8552

■令和7年度から産後ケア事業の内容が一部変わりました
4月1日から宿泊型の利用施設に聖路加助産院マタニティケアホームが加わりました。
また、4月1日以降に出産した方は、スマートフォンなどから専用のシステム「mila‒eクーポン(ミライークーポン)」を使って産後ケア事業が利用できるようになりました。利用料金から2500円の割引を受けることができる減免クーポンを1人につき5回分配付します。クーポンを使うには、システム上から事前に区に申請をして承認を受ける必要があります。対象者には、妊娠8か月前後に申請方法や利用方法などを記載したご案内を郵送します。詳しくは、区のHPをご確認ください。
宿泊型施設:
・(新規)聖路加助産院マタニティケアホーム(中央区明石町1-24)
・浜田病院(神田駿河台2-5)
・八千代助産院おとわバース(文京区音羽1-19-18 2階)
・東都文京病院(文京区湯島3-5-7)

問合せ:
・利用方法…保健サービス課保健サービス係【電話】03‒6380‒8552
・産後ケアの内容…保健サービス課保健相談係【電話】03‒5211‒8175

■国民年金保険料学生納付特例制度の活用を
日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付義務が生じます。しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人所得が一定額以下の場合、申請で保険料の納付を猶予できる制度があります。
承認期間:4月(または国民年金加入月)~その年の年度末
※過去の期間は、申請日から原則2年1か月前までさかのぼって申請可能
対象:大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の方
※対象の各種学校は、学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程がある学校
※夜間部、定時制課程、通信制課程、一部の海外大学の日本分校の学生も対象(海外に所在地のある学校は、原則対象外)
申請に必要なもの:その年度の学籍を確認できる学生証(写)または在学証明書(原本)
申請方法:郵送または保険年金課国民年金係(区役所2階)
※マイナポータルから手続きも可。詳しくは日本年金機構HPを確認

問合せ:
・保険年金課国民年金係【電話】03‒5211‒4202 〒102‒8688九段南1‒2‒1
・千代田年金事務所【電話】03‒3265‒4381