- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都中央区
- 広報紙名 : 区のおしらせ ちゅうおう 令和6年11月15日号
道路交通法の改正により、11月1日から自転車の危険な運転に関して新しく罰則が整備されました。重大事故を防ぐため、交通ルールを順守しましょう。
■新しい罰則
・運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為。なお、停止中の操作は対象外となります。
・酒気帯び運転など
自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車の提供。
・自転車運転者講習制度
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は自転車運転者講習制度の対象。
問合せ:交通課交通対策係
【電話】6278-8171