くらし 国民年金こんなときは届け出を

■第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)
・国外から転入した
・国外へ転出する
・20歳になったのに「国民年金加入のお知らせ」が届かない

■第2号被保険者(厚生年金加入中の方)
・会社などを退職した
・雇用形態が変わり厚生年金の資格を喪失した

■第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
・本人の収入増加・離婚で扶養から外れた
・配偶者が退職した
・配偶者が65歳になった
届け出が遅れたり、届け出漏れがあった際は、将来受け取る年金額が減額されたり、年金を受け取れなくなる場合もあります。
また、年金受給者が次の事項に該当する場合も、必ず届け出を行ってください。
・受け取り金融機関を変更した
・年金証書を紛失・毀損(きそん)した
・年金受給者が死亡した

問合せ:
保険年金課年金係【電話】3546-5371
中央年金事務所【電話】3543-1411(代表)音声案内(2)→(2)を選択 年金受給者(1)→(2)を選択