くらし 東京都議会議員選挙[投票日6月22日(日)午前7時~午後8時]

東京都議会議員選挙
~私たちの声を都政に反映させる機会です。大切な1票を無駄にせず、忘れずに投票しましょう。~
投票日:6月22日(日)午前7時~午後8時

■投票できる方
投票をするには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。日本国民であることに加え、次の要件に当てはまるかどうか事前にご確認ください。
○年齢要件
平成19年6月23日以前に生まれた方

○住所要件
・令和7年3月12日以前に転入届け出をし、引き続き6月12日まで中央区にお住まいの方
・令和7年2月12日以降に中央区から転出された方で、転出前に引き続き3カ月以上中央区に住所を有し、転出後4カ月を経過しない方
◎要件に当てはまる方でも、他区市町村で新たに選挙人名簿に登録された方はそちらで投票することになります。
◎投票日までに都外へ転出された方は投票できません。

○中央区から転出された方、またはこれから転出される方
令和7年3月13日以降に都内の他区市町村に転出し、新住所地に引き続き住んでいる方は中央区の選挙人名簿に登録があれば中央区の投票所で投票できます。
ただし、投票する際に新住所地の「引き続き住所を有する証明書」(住民票の写し(選挙用))・新住所が記載された運転免許証などが必要です。
証明書を持っていない場合も投票することはできますが、投票所でお待ちいただくことがあります。

■入場整理券の発送
6月13日までに世帯ごとに封書で発送します。

■期日前投票
投票日当日に、仕事や旅行など、別表1に掲げる事由で投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。
期日前投票をする方は、入場整理券裏面の期日前(不在者)投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入の上、別表2に記載の期日前投票所へお持ちください。

■不在者投票
○病院、老人ホームなどでの不在者投票(指定された施設に限ります)
東京都選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所中の方は、その施設で投票することができます。

○滞在地での不在者投票
区外に長期間滞在する方は、その滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。その場合は投票用紙などを請求する必要があります。
◎請求に関する書類は【HP】からダウンロードできます。
◎マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービス(マイナポータル)を利用して、投票用紙などの請求をオンラインで行えます。
◎この他、身体に重度の障害があり投票所へ行くことが困難な方は、郵便などによる不在者投票ができます。

別表1

別表2

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】3546-5541