くらし 屋外での受動喫煙の防止にご協力を

「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」および「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」により、道路、公園など公共の場所での喫煙を禁止しています(指定喫煙場所を除く)。
喫煙する際は、条例で定めた「中央区たばこルール」を守り、喫煙する人もしない人も気持ちよく過ごせる環境づくりにご協力ください。

■喫煙者が守るべきルール
・公共の場所では、喫煙をしない(指定喫煙場所を除く)。
・私有地で喫煙をする場合であっても、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせない。
・近くに子どもや妊婦など健康に配慮が必要な人がいるときは喫煙を控える。

■灰皿を設置する事業者が守るべきルール
・人通りの多い場所の近くに灰皿を置かない。
・子どもの通学時間帯に灰皿を使わせない。
・喫煙をする人が多いときは、譲り合っての利用を呼びかける。

■飲食店・事業所へのお願い
飲食店や事業所の敷地内での喫煙や灰皿の設置により、公共の場所に煙が流れてきて困っている、という相談が多く寄せられています。敷地内での喫煙により周辺に受動喫煙が生じる場合は、灰皿の移設や撤去をご検討ください。
屋内に喫煙場所を設置する場合は、アドバイザーの派遣および法律に則した技術的基準検査の受け付けを行っておりますので、ぜひご活用ください。

問合せ:中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
【電話】3546-5762