くらし 国民健康保険

■保険料を改定しました
医療費や後期高齢者医療制度への負担金・介護納付金等を基に保険料を毎年改定しています。令和7年度の保険料は下図のとおりです。
新宿区ホームページ(本紙右二次元コード)に、前年中の総所得金額等を基に保険料の概算を確認できる「国民健康保険料概算早見表」を掲載しています。
○令和7年度の国民健康保険料の計算方法

※前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を差し引いた金額です。

■国民健康保険料は必ず納めましょう
保険料は国民健康保険制度を支える大切な財源です。納期限までに納めてください。
※みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・ゆうちょの各銀行の金融機関口座をお持ちの場合は、医療保険年金課国保資格係で本人確認書類・口座名義人本人のキャッシュカード(磁気付)と暗証番号で即日口座振替の登録ができます(一部利用できないカードあり)。
※スマートフォン決済アプリの請求書払いサービス(利用登録が必要)を活用して、電子マネーでも納付できます。

■保険料の納付
▼納入通知書を発送します
令和7年度の納入通知書は、6月中旬に発送します。1年間の保険料は、6月納期~翌年3月納期の年10回払いです。
※令和7年1月2日以降に新宿区に転入した方へ6月に発送する納入通知書では、均等割額のみをお知らせします。その後、前住所地の住民税の課税内容から算定基礎額を計算し、所得割額を確定した上で、保険料の納入(変更)通知書を発送します。

■国民健康保険の加入・脱退の届け出を
▼国民健康保険・勤務先の健康保険は自動的には切り替わりません
退職等で勤務先の健康保険をやめたときや、国民健康保険に加入していた方が勤務先の健康保険に変わったときは、届け出が必要です。加入の手続きが遅れた場合でも、保険料はさかのぼって納めていただきます。会社等法人の事業所に勤務する方は、原則として、勤務先の健康保険に加入します。勤務先にご相談ください。
▼加入の届け出・脱退の届け出は電子申請や郵送で手続きできます
勤務先の健康保険等をやめて国民健康保険に加入するときや、新たに勤務先の健康保険に加入し国民健康保険を脱退するときは、スマートフォン等での電子申請や郵送で手続きできます。医療保険年金課・特別出張所で手続きする場合は、加入の届け出の際は健康保険資格喪失証明書を、脱退の届け出の際は国民健康保険被保険者証または資格確認書と勤務先の健康保険組合名、資格取得日、記号・番号が全て記載された書類(資格確認書、社会保険資格取得証明書、資格情報のお知らせ、保険証等)をお持ちください。詳しくは、新宿区ホームページ(本紙右二次元コード)でご案内しています。

■令和7年度の住民税の申告を
保険料の算定基礎額は、住民税の課税内容に基づいて計算しています。令和7年1月1日に住民登録のあった区市町村で、住民税を申告してください。
※前年中に所得がなかった方も、申告してください。
※確定申告をした方は、住民税の申告は必要ありません。

■保険料の軽減・減免制度
詳しくは、新宿区ホームぺージ(本紙右上二次元コード)でご案内しています。

■保険料の納付が困難なときは
国民健康保険料の納付相談を滞納対策課で行っています。納付が困難な方や滞納している方はご相談ください。電話相談も受け付けます。
なお、特別な事情がなく滞納している方等には、法令に基づき、預貯金等の財産調査を行い、予告なく差し押さえ等の滞納処分をすることがあります。

問合せ:滞納対策課徴収係(本庁舎6階)
【電話】5273-4311(受付…区納付案内センター)

問合せ:医療保険年金課国保資格係(本庁舎4階)
【電話】5273-4146