子育て 児童手当・児童育成手当の新規認定請求のご案内

4年中の所得が所得上限限度額以上のため、児童手当・児童育成手当を受給できなかった方で、5年中の所得が所得上限限度額未満となる方は、改めて5月中に認定請求が必要です。
申込:申請書を直接子育て支援課児童給付係へ(児童手当のみ電子申請又は申請書の郵送可)
申請書配布:子育て支援課(児童手当のみ区ホームページにも掲載)

※各種控除あり

問合せ:子育て支援事業コールセンター
【電話】03-5803-1288