くらし 心身障害者等福祉手当・精神障害者福祉手当・心身障害者医療費助成○障の申請を忘れずに

■心身障害者等福祉手当(区手当)・精神障害者福祉手当(区制度)の申請を忘れずに
表1に該当する方は、心身障害者等福祉手当又は精神障害者福祉手当の受給対象者となります。現在受給している方の申請手続は不要です。
申請月が支給開始月となるため、申請が遅れると受給開始時期が遅くなりますのでご注意ください。

▼過去に申請が遅れた事例
以下の方はお問い合わせください
●特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けたが、手当の申請をしていない
●小児慢性疾患で国の指定難病に該当する
●過去に本人又は扶養義務者の所得超過により申請できなかった又は受給資格が消滅したが、対象所得が表2の限度額以内になった

■心身障害者医療費助成○障の申請を忘れずに
表3に該当する方は、心身障害者医療費助成の対象者となります。

▼以下の方はお問い合わせください
●高校生等医療費の助成(○青)の期限が切れた
●過去に本人又は世帯主(被保険者)の所得超過により申請できなかった又は受給資格が消滅したが、対象所得が表2の限度額以内になった

表1 福祉手当受給資格一覧

表2 所得制限限度額

表3 ○障医療費助成受給資格一覧

問合せ:
[身体障害者手帳・愛の手帳・指定難病(小児慢性)受給者証の方]障害福祉課障害者在宅サービス係【電話】03-5803-1212【FAX】03-5803-1352
[精神障害者保健福祉手帳の方]予防対策課精神保健担当【電話】03-5803-1230【FAX】03-5803-1355