- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都目黒区
- 広報紙名 : めぐろ区報 令和7年4月15日号
■耐震化 地震に負けない住まいづくりをサポートします
国の地震調査委員会では、マグニチュード7クラスの首都直下地震が今後30年以内に70%程度の確率で発生するとの見解が示されています。
区は、耐震化を必要とする建物に、助成制度を設けています。助成要件など詳細は、区ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
※1 2階建て以下の在来軸組工法に限る
※2 平成12年5月31日以前に建てられた新耐震基準の建物
※3 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建物
※4 延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上
※5 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物
※6 都耐震改修促進計画で定める指定道路の沿道建築物のうち、原則延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上で、道路幅員のおおむね1/2を超える高さの建築物
※いずれも要件あり
費用負担を軽減する委任払いを利用できる場合があります。
問合せ:建築課耐震化促進・狭あい道路整備係
【電話】5722-9490【FAX】5722-9597
■改修 住まいのリフォームをサポートします
◆住宅リフォーム資金助成
◇一般リフォーム助成
区内業者による、自宅のリフォーム工事費用の一部を助成します。審査決定までに1〜2週間かかり、事前の申請が必要です。申請方法など詳細は、区ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
対象:浴室・トイレ・キッチンなどの改修、床・壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗装ほか
※分譲マンションや区分登記された住宅の共用部分(屋根・外壁など)は対象外
要件:次の(1)~(9)全てを満たす区内の居住用住宅(専有部分のみ)のリフォーム工事
(1)令和2年4月1日以降に、この助成を受けていない
(2)国・都のリフォーム工事助成を申請していない
(3)住民税を完納
(4)区内業者が施工
(5)工事の開始前(審査決定後に開始可)
(6)工事費用が20万円以上(税抜き)
(7)リフォーム工事について建築確認手続きの必要性を確認済み
(8)令和8年3月31日までに工事と支払いが完了
(9)該当する場合、アスベストの事前調査報告済み助成額:工事費用全体の10%(上限10万円。予算に達し次第終了)
◇省エネリフォーム助成
対象:内窓・節水型トイレ・ビルトイン型食洗機の設置、複層ガラス・断熱窓・断熱ドアへの取り替え、壁・天井・床下の高断熱材施工
要件:上記(1)~(9)全てに加え、次の(10)~(15)全てを満たす工事
(10)省エネリフォーム対象工事が明確な見積書を提出
(11)昭和56年6月1日以降に着工した証明書類または耐震基準適合の証明書類
(12)平成27年4月1日以降に区のリフォーム助成を受けていない
(13)省エネリフォーム対象工事費用が20万円以上(税抜き)
(14)対象工事内容に応じた性能を証明する書類
(15)築年数が10年以上の住宅助成額:省エネリフォーム対象工事費用の20%(上限20万円。予算に達し次第終了)
自宅の吹き付けアスベスト除去や所有する賃貸住宅の空き室バリアフリー工事に関する助成もあります。
◇住宅修築資金融資のあっせん
区内に所有または居住する住宅の修繕・増改築資金が必要なかたに、信用金庫の融資をあっせんします。工事開始前に申請が必要です。申請方法など詳細は、区ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
要件:次の(1)~(4)全てを満たす区内在住者
(1)居住用住宅の修繕・増改築を行う
(2)融資を受ける資金の返済能力がある
(3)住民税を完納している
(4)目黒区住宅修築資金融資を受けた場合は、その返還が終了している
融資限度額:700万円(工事見積額の範囲内)
返済期間:5年以内(100万円以上200万円未満は7年以内、200万円以上は10年以内)
利率:年利1.8%(固定)
共同住宅の管理組合などを対象とした融資あっせんもあります。
◇住宅増改修相談
住宅のリフォームに関する相談を、区内建築関連業者による目黒区住宅リフォーム協会が、無料でお受けします。希望者は当日会場へお越しください。
日時:毎月第2・4金曜日10:00~16:00
場所:総合庁舎本館1階西口ロビー
問合せ:住宅課居住支援係
【電話】5722-9878【FAX】5722-9325