くらし 語ろう人権 家庭で地域で 撮影罪を知っていますか

~みんなで守ろう!安全と人権

■盗撮行為の厳罰化
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が、5年に施行されました。これに基づき、他人の性的な部位や下着等を盗撮する行為などを処罰する、性的姿態等撮影罪ができました。これまでも盗撮行為は、各都道府県の条例で処罰対象でしたが、新たに制定された法律により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という、条例よりも厳しい処罰が科せられます。

■巧妙化する手口
盗撮の魔の手は、あらゆるところに伸びています。スマートフォンのカメラ機能でスカート内を撮影する、小型カメラをトイレや更衣室等に設置して撮影するなど、手口もさまざまです。

■被害者を守り、加害を防ぐ
被害者にも責任があるという誤った認識は、被害者に声を上げづらくさせ、苦しめるという二次被害につながります。悪いのは加害者です。被害者が自らを責める必要はありません。被害者の立場で考え、支援する姿勢が重要です。
また、加害者の罪の意識が薄いという指摘もあります。盗撮被害は被害者の心に大きな傷を負わせます。ましてや、撮影された画像などがインターネット上に拡散された場合、心へのダメージは計り知れません。盗撮は被害者の心を
傷つける重大な犯罪なのです。
一方、盗撮行為には依存的な側面もあると言われているため、加害者へのカウンセリングなど、盗撮行為をさせないための治療が必要な場合もあります。

■みんなでつくる安全な地域社会
盗撮は、誰もが被害者になり得る身近な問題です。自分が被害に遭わないよう注意を払うことはもちろん、もし盗撮の被害者と思われる人がいたら、勇気を出して声をかけ、被害者を守りましょう。
そして、こうした犯罪を防止するためには、私たち一人一人が互いの人権を尊重する意識を高めることが重要です。相手を思いやる気持ちを大切に、安全で安心な社会をつくっていきましょう。

問合せ:人権政策課
【電話】5722-9214【FAX】5722-9469