子育て 〔お知らせ〕児童育成手当所得制限額が変わります

令和7年6月分の手当から、所得制限を引き上げました。同手当の認定を受けていないひとり親のかたなどが新たに所得制限内となる場合は、申請手続きが必要です。
申請方法などは区ウェブサイトをご覧ください(受給中のかたは手続き不要)。

■所得制限限度額(令和6年中の所得)

*以降扶養人数が1人増すごとに38万円を加算
*扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を加算
*扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき25万円を加算
*所得は年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除などを差し引いたもの

問合せ:子ども若者課育成給付係
【電話】5722-9645【FAX】5722-9328