- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大田区
- 広報紙名 : おおた区報 令和7年7月21日号
■国民健康保険に加入している方へ
〔1〕「特定疾病療養受療証」の発行
医療機関の窓口で提示すると、1か月の自己負担限度額が1万円(人工透析を受けている69歳以下の方で旧ただし書所得が600万円超の方は2万円)になります。受療証の有効期限が7月31日の方には、新しい受療証を7月中旬に郵送しました。
対象:次のいずれかの疾病で、継続した治療が必要な方
(1)血友病
(2)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
(3)人工透析が必要な慢性腎不全
〔2〕高額療養費「限度額適用認定証」の発行
医療機関の窓口で提示すると、1か月ごとの医療機関などに支払う保険診療分が、医療機関ごとに自己負担限度額までの負担となります。発行には申請が必要です。保険が適用されない診療費、食事代、差額ベッド代などは対象外です。
対象:次のいずれかに該当する方
(1)69歳以下
(2)住民税非課税世帯の70~74歳
(3)住民税課税世帯の70~74歳のうち「現役並みI」「現役並みII」の区分
-〔1〕〔2〕ともに-
申込方法:問合先へ本人確認書類、〔1〕病名が分かる医師の証明書を持参
※令和7年1月2日以降に転入した方は、前住所地の課税(非課税)証明書などが必要な場合があります
問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】5744-1211
【FAX】5744-1516