- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大田区
- 広報紙名 : おおた区報 令和7年9月21日号
■国民年金保険料の免除・猶予制度
承認期間は未納扱いにならず、老齢基礎年金の受給資格期間となります。10年以内にさかのぼって納めると年金受給額を増やすことができます。対象など詳細はお問い合わせください。
問合せ:日本年金機構大田年金事務所
【電話】3733-4141
■大田区定額減税補足給付金(不足額給付)の申請はお済みですか
申請期限:10月31日
問合せ:大田区不足額給付金コールセンター
【電話】0120-785-804
【FAX】5744-1515