くらし 個人住民税・所得税などの申告期限は3月17日(月)です(1)

■個人住民税の申告→区役所へ
申告は、課税課へ郵送してください。区民事務所では、作成済み申告書の預かりのみを行います。
申告相談は、課税課へご連絡ください。

◆住民税申告書の配布・発送
申告書は課税課(区役所東棟2階)・区民事務所で配布しています(区民事務所は1月22日(水)から)。自宅へ郵送することもできますので、希望する方は課税課へご連絡ください。
6年中に住民税の申告をした方などには、申告書を1月31日(金)に発送します。

◆住民税の申告が必要な方
◇1月1日現在、区内在住の方(次の(1)~(4)に該当する方を除く)
(1)所得税の確定申告をした
(2)6年分の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から区へ提出されている
(3)6年分の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払者から区へ提出されている
(4)6年分の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(同一生計配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ)以下
※(4)に該当する方でも、非課税証明書を必要とする場合などは申告が必要。

◇1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方
区外在住でも、均等割額が課税されます。

◆申告前の注意点
◇6年分の所得が給与所得または公的年金等のみで、各種控除(社会保険料・生命保険料・地震保険料・雑損・医療費など)を受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることで所得税が還付されたり、住民税が軽減されたりする場合があります。

◇主に、次に該当する方は、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告が必要です。
・給与所得者で、6年分の給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下
・公的年金等に係る雑所得がある方で、6年分の公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

◇納税通知書が届くまでに申告がない場合、以後住民税の計算に適用できなくなる控除などもありますのでご注意ください。

◆確定申告をする方へ確定申告書第二表の「住民税」欄は、住民税の計算に必要なため、16歳未満の扶養親族・同一生計配偶者の氏名、配当割額控除額、寄附金額などの該当事項を必ず記入してください。

◆医療費控除に係る明細書の添付
医療費控除の申告時には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。添付がない場合は医療費控除の適用ができません。

◆マイナンバー制度(個人住民税・所得税いずれも)
申告書には、申告する方のマイナンバーの記載と、本人確認書類(マイナンバーカード・住民票の写し〈マイナンバーの記載があるもの〉等の個人番号確認書類、運転免許証などの身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。

問合せ:課税課