子育て 「杉並区子どもの権利に関する条例」ができました

■すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまちを目指して
子どもが権利の主体として尊重され、健やかに育つことができるよう、「杉並区子どもの権利に関する条例」を4月1日に施行しました。詳細は、区HP(右2次元コード)をご覧ください。
※2次元コードは本紙参照

◆概要
「杉並区子どもの権利擁護に関する審議会」の答申、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」、「こども基本法」の趣旨を踏まえ、子どもの権利の保障に関して基本理念を定めています。また、保護者・子ども関係施設・区民・事業者などの役割を明らかにするとともに、子どもの権利保障に関する施策の推進や権利侵害から速やかに救済する仕組みを整備することなどを目的としています。

◆子どもの権利とは
子どもにとって、心も体も健やかに自分らしく育つために欠かせない、生まれた時から持っている基本的な権利のこと。何かと引き換えに保障されるものではなく、全ての子どもは児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に定められた権利が保障されており、大人と同様に一人の人間としてさまざまな権利が認められています。同時に、大人へと成長する過程では年齢に応じた保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定められています。

◆区の主な取り組み
▽子どもの権利に関する普及啓発
年齢別のリーフレットなどの作成・配布、子どもの権利救済委員による出前授業や子ども関係施設などの大人を対象とした研修を実施します。

▽子どもの意見表明・参画の推進
子どもワークショップなど子どもが社会の一員として必要な情報を得て意見を表明する場や、年齢・発達に応じたさまざまな活動に参加する機会を確保します。

▽子どもの権利の保障に関する施策の計画・検証
子どもの権利を保障しながら子どもに関する施策を総合的に推進していくため、条例に定めた理念を踏まえた施策・事業を計画に定め、実施状況を毎年度検証し、改善していきます。なお、計画の策定・検証を行うときには子どもなどの意見を聴きます。

◆今後の取り組み
子どもの権利救済委員などが子どもの何気ない相談や具体的な権利侵害に関する相談などに対し、気持ちに寄り添いながら子どもにとって最善の解決方法を一緒に考え、問題解決に向けた支援などを行います。

問合せ:子ども家庭部管理課子ども政策担当