- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都杉並区
- 広報紙名 : 広報すぎなみ 令和7年4月15日号 No.2402号
■すべての子どもが安心して学び、暮らせるまちを目指して
いじめを絶対に許さない・放置しないという認識の下、全ての子どもが安心して学び、自分らしく生き生きと暮らすことができる地域社会の実現を目指し、「杉並区いじめの防止等に関する条例」を4月1日に施行しました。条例などの詳細は、区HP(右2次元コード)をご覧ください。
※2次元コードは本紙参照
◆概要
「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、児童・生徒に対するいじめの防止などのための対策に関し、基本理念を定めるものです。また、区・学校・保護者・区民・関係機関の責務・役割を明らかにするとともに、いじめの未然防止・早期発見・対処のための対策について基本事項を定め、総合的・効果的に推進することを目的としています。
◆いじめとは
心理的・物理的な影響を与える行為であり、その行為の相手が心身の苦痛を感じているもの。「仲間の失敗を責めたが悪気はなかった」「嫌がることを言いふらしたが悪ふざけのつもりだった」など、自分ではいじめたと思わなくても、相手がいじめられたと感じる行為はいじめとなります。
◆区の主な取り組み
▽いじめ問題に関する授業の強化
児童・生徒がいじめ問題の理解を深めるため、区立学校でのこれまでのいじめに関する授業に加え、小学4年生・中学1年生を対象に弁護士と連携した特別授業を実施します。
▽いじめの未然防止・早期発見
区立学校の教員を対象にした研修の実施や、児童・生徒一人一人の心の状況を把握しいじめの早期発見につなげるアンケートツールの効果的な利用などを進めます。
▽区立学校への対応・支援の体制強化
教育委員会事務局内に新たに「学校問題対応支援係(CEDAR)」を設置し、区立学校における生活指導などの課題について心理士などの専門職の意見を交えて対応します。
問合せ:教育委員会事務局庶務課