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■心身障害者(児)の各種手当と医療費助成のご案内
障害の程度や年齢などの条件、所得の制限があります。詳細は本紙掲載の2次元コード参照か問い合わせてください。

実施主体:区
手当名:心身障害者福祉手当
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):
1.身体障害者手帳1、2級のかた
2.愛の手帳1から3度のかた
3.脳性麻痺、進行性筋萎縮症のかた
対象者(児)の年齢:新規のかたは20歳以上65歳未満
支給月額:15,500円
受給者:障害者(児)本人

問合せ:障害福祉課給付グループ【電話】03-3981-1963

手当名:各種手当
医療費助成
1.身体障害者手帳3級のかた
2.愛の手帳4度のかた
対象者(児)の年齢:新規のかたは20歳以上65歳未満
支給月額:8,500円
1.身体障害者手帳1から3級のかた
2.愛の手帳1から4度のかた
3.脳性麻痺、進行性筋萎縮症のかた
(注釈)児童育成手当(障害)との併給はできません。
(注釈)20歳未満は扶養義務者の所得、20歳到達後は本人所得により支給の可否を判定します。
対象者(児)の年齢:20歳未満

手当名:難病患者福祉手当
東京都難病患者等に係る医療費などの助成に関する規則などに基づき、特定疾病自己負担分に係る医療費の助成を受けているかた
対象者(児)の年齢:新規のかたは65歳未満
支給月額:15,500円

実施主体:都
手当名:重度心身障害者手当
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):
1.重度の知的障害であって著しい精神症状を有するかた
2.重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた
3.重度の肢体不自由者で両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難なかた
(注釈)判定の結果、非該当となる場合があります。
対象者(児)の年齢:新規のかたは65歳未満
支給月額:60,000円

実施主体:国
手当名:特別障害者手当
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするかたで、判定医により手当の支給に該当する障害と認められるかた
(注釈)判定の結果、非該当となる場合があります。
対象者(児)の年齢:20歳以上
支給月額:29,590円

手当名:障害児福祉手当
1.身体障害者手帳1級(2級の一部)程度のかた
2.愛の手帳1度(2度の一部)程度のかた
3.常時介護を必要とする状態にある疾病、精神障害のかたで、判定医により手当の支給に該当する障害と認められるかた
(注釈)判定の結果、非該当となる場合があります。
対象者(児)の年齢:20歳未満
支給月額:16,100円

実施主体:都
手当名:心身障害者医療費助成
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):
1.身体障害者手帳1、2級(内部障害は3級まで)のかた
2.愛の手帳1、2度のかた
3.精神障害者保健福祉手帳1級のかた
対象者(児)の年齢:新規のかたは65歳未満
支給月額:医療費の一部助成

実施主体:区
手当名:
児童育成手当
障害手当
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):
1.身体障害者手帳1、2級程度の児童
2.愛の手帳1から3度程度の児童
3.脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童
対象者(児)の年齢:20歳未満
支給月額:15,500円
受給者:児童の父もしくは母または養育者

問合せ:子育て支援課児童給付グループ【電話】03-3981-1417

手当名:育成手当
父または母が身体障害者手帳1、2級程度を有している児童
18歳に達する年度の3月末まで
支給月額:13,500円

実施主体:国
手当名:特別児童扶養手当
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):
1.身体障害者手帳1から3級程度の児童(下肢障害4級程度の一部も該当)
2.愛の手帳1から3度程度の児童
(注釈)長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。
対象者(児)の年齢:20歳未満
1級
支給月額:56,800円
2級
支給月額:37,830円

手当名:児童扶養手当
父または母が重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度など)を有している児童
対象者(児)の年齢:18歳に達する年度の3月末まで
(注釈)中程度以上の障害児は20歳未満
支給月額:11,010から46,690円
(注釈)受給者および配偶者・扶養義務者の所得による。
(注釈)障害年金など、公的年金受給額が児童扶養手当額より低額の場合、その差額分を受給できます。