くらし 自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」罰則強化

道路交通法の改正により、6年11月1日から、自転車の危険な運転に対して新たに罰則が設けられました。
(1)運転中のながらスマホ
運転中の通話、画面を注視する行為が罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外
[罰則]1年以下の懲役または30万円以下の罰金

(2)酒気帯び運転・幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転のほか、運転者への酒類の提供や飲酒者への自転車の提供・同乗も罰則の対象となりました。
[罰則]
違反者、自転車の提供者…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者…2年以下の懲役または30万円以下の罰金

●自転車用ヘルメットの着用は努力義務
自転車死亡事故者の64.9パーセントは頭部に致命傷を負っています。大切な命を守るため、ヘルメットを正しく着用しましょう。

●3,000円以上の新品ヘルメット(SGマークなどの安全基準を満たしたもの)を2,000円引きで購入できます(8年3月31日まで)
対象:区内在住の方
持ち物:本人確認書類(運転免許証や健康保険証など、住所が確認できるもの)
※値引きは1人につき1回限り。予算額に達したなどの理由により、期限前に事業を終了する場合があります。対象店舗など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

問い合わせ先:交通対策課 推進係
【電話】03-3880-5912