- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都足立区
- 広報紙名 : あだち広報 2025年4月25日号
7年4月分から、児童扶養手当と特別児童扶養手当の支給額が増額となります。
支払月:
・児童育成手当…6月・10月・8年2月
・児童扶養手当…奇数月
・特別児童扶養手当…8月・11月・8年4月
対象等:表3
※申請方法など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
月額等:表3・4
◆表3 各手当 対象等
手当名:児童育成手当/育成手当
手当月額:児童1人あたり1万3,500円
対象:次のいずれかに当てはまる、18歳に達した後、最初の3月31日までの児童を養育している方
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた
・父または母に規則で定める程度の障がいがある
手当名:児童育成手当/障害手当
手当月額:児童1人あたり1万5,500円
対象:次のいずれかに当てはまる、20歳未満の児童を養育している方
・愛の手帳1度から3度
・知的障がいで特別児童扶養手当に該当
・身体障害者手帳1級・2級
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
・身体障害者手帳未申請で、特別児童扶養手当1級に該当
※診断書での判定が必要になる場合あり
手当名:児童扶養手当
手当月額:表4
対象:次のいずれかに当てはまる、18歳に達した後、最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた
・父または母に政令で定める程度の障がいがある
手当名:特別児童扶養手当
手当月額:表4
対象:次のいずれかに当てはまる、20歳未満の児童を養育している方
・愛の手帳1度から3度程度
・身体障害者手帳1級から3級程度(4級の一部を含む)
※手帳のない方でも、同程度の疾病・身体・精神の障がいの状態にある場合は申請可。手帳のある方でも診断書による判定が必要になる場合あり。児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合は支給不可
※児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象外。手当ごとに所得制限あり
◆表4 児童扶養手当・特別児童扶養手当 月額等
※いずれも児童1人あたりの金額
手当名:児童扶養手当
種別:全部支給/1人目の児童
現行:4万5,500円
改正後:4万6,690円
手当名:児童扶養手当
種別:全部支給/2人目以降の児童
現行:1万750円
改正後:1万1,030円
手当名:児童扶養手当
種別:一部支給/1人目の児童
現行:1万740円から4万5,490円
改正後:1万1,010円から4万6,680円
手当名:児童扶養手当
種別:一部支給/2人目以降の児童
現行:5,380円から1万740円
改正後:5,520円から1万1,020円
手当名:特別児童扶養手当
種別:等級1級
現行:5万5,350円
改正後:5万6,800円
手当名:特別児童扶養手当
種別:等級2級
現行:3万6,860円
改正後:3万7,830円
――いずれも――
問い合わせ先:ひとり親手当・医療係
【電話】03-3880-5883